大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

岸和田簡易裁判所 昭和48年(ろ)23号 判決 1973年5月23日

本店所在地

大阪府貝塚市近木九七五番地

商号

花柳興業株式会社

代表者氏名

山田薫

代表者住居

大阪府貝塚市近木一四八八番地

右花柳興業株式会社に対する法人税法違反被告事件につき当裁判所は検察官箕輪重夫出席の上審理を遂げ、次の通り判決する。

主文

被告人花柳興業株式会社を罰金一、五〇〇万円に処する。

理由

罪となるべき事実

被告人花柳興業株式会社は大阪府貝塚市近木九七五番地に本店を置きパチンコ遊技場等を経営しているもの、山田伊三郎(昭和四七年一一月四日死亡)は同社の代表取締役としてその業務全般を統轄していたものであるが、同人は同社の業務に関し法人税を免れようと企て

第一、昭和四四年二月一日から同四五年一月三一日までの事業年度において、その所得金額が六五、八七〇、九八四円で、これに対する法人税額が二二、五一八、五〇〇円であるのにかかわらず公表経理上売上げの一部を除外し、これによって得た資金を架空名義の預金にするなどの行為により右所得金額中四五、七七〇、九一四円を秘匿したうえ、同四五年三月三一日岸和田市土生町所在岸和田税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が二〇、一〇〇、〇七〇円で、これに対する法人税額が六、五一二、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により法人税一六、〇〇六、五〇〇円を免れ、

第二、同四五年二月一日から同四六年一月三一日までの事業年度において、その所得金額が六九、三九二、七四二円で、これに対する法人税額が二四、九〇一、三〇〇円であるにかかわらず、前同様の行為により、右所得金額中五七、〇九八、九八〇円を秘匿したうえ、同四六年三月三一日前記岸和田税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一二、二九三、七六二円でこれに対する法人税額が三、九五一、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により法人税二〇、九四九、七〇〇円を免れ

第三、同四六年二月一日から同四七年一月三一日までの事業年度において、その所得金額が四九、〇二一、七六二円でこれに対する法人税額が一七、三七四、四〇〇円であるにかかわらず前同様の行為により、右所得金額中三五、九七六、七七六円を秘匿したうえ、同四七年三月三一日前記岸和田税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一三、〇四四、九八六円で、これに対する法人税額が四、二二五、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により法人税一三、一四九、二〇〇円を免れ

たものである。

証拠の標目

一、定款、法人登記簿謄本、戸籍謄本各一通

一、脱税額計算書、同計算書説明資料(大蔵事務官奥典男作成)

自昭和四四年二月一日、 自昭和四五年二月一日、 自昭和四六年二月一日

至同 四五年一月三一日 至同 四六年一月三一日 至同 四七年一月三一日

計三通

一、法人税確定申告書謄本計三通

一、山田伊三郎、山田薫、山田騰、山田護、山田常子、沖田重幸、中利明の大蔵事務官に対する各質問てん末書

一、山田薫、山田ツネ子の検察官に対する各供述調書

法令の適用

法人税法第一五九条第一六四条一項、罰金等臨時措置法第二条(昭和四七年法律第六一号改正前のもの)刑法第六条第四五条前段第四八条第二項

よって主文の通り判決する。

(裁判官 高松清)

右は謄本である。

昭和四八年 月 日

岸和田簡易裁判所

裁判所書記官

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例